農政調査委員会は農業、農村の現場から提言します - Since 1962

寄附行為

財団法人 農政調査委員会 寄附行為

第一章 総則

第1条 この法人は、財団法人農政調査委員会(以下「委員会」という。) という。
第2条 委員会は農業に関する調査及び研究を行い、もって、わが国農政の進展に寄与することを目的とする。
第3条 委員会は、主たる事務所を東京都北区におく。
   2 委員会は、必要があると認めるときは、従たる事務所をおくことができる。
第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1.内外の農業問題及び農業政策に関する調査及び研究
    2.前号の調査及び研究に関する資料の収集整備
    3.調査及び研究の成果の発表並びに収集資料の刊行
    4.前各号のほか、委員会の目的達成に必要な事業
第5条 この寄附行為の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
第6条 委員会の基本財産は、次の各号に掲げるものからなる。
    1.設立当初の財産目録に記載された財産
    2.基本財産たることを指定して寄附された財産
    3.理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産
第7条 基本財産は、理事会において理事現在数の3分の2以上の多数をもってその旨を議決し、かつ、主務大臣の承認を受けなければ処分することができない。
第8条 委員会の経費は、次の各号に掲げる収入によって支弁する。
    1.基本財産から生ずる果実
    2.寄附金
    3.補助金
    4.その他の収入
第8条の2 資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、主務大臣に届出なければならない。
第9条 委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第二章 役員、評議員、委員及び職員

第10条 委員会に、次の役員をおく。
       理   事   8名以上13名以内
       監   事   1名以上3名以内
第11条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
  2 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
  3 委員会に、理事長1名及び事務局長1名をおき、理事の互選によって、これを定める。
  4 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)
    又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
第12条 理事長は、委員会を代表し、業務を総理する。
  2 理事長に事故があるとき、又は欠員のときは、事務局長が理事長の職務を代理し、又はその職務を行う。
第13条 理事は、理事会を組織し、この委員会の業務に関する重要事項を議決する。
第14条 監事は、民法第59条の職務を行う。
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又はその他の役員の残任期間とする。
  3 任期満了又は辞任により退任した役員は、その後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
  4 委員会は、役員が委員会の役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由があるときは、理事会及び評議員会の議決を経て、解任することができる。この場合には、委員会は、その理事会及び評議員会の開催の日の5日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、理事会及び評議員会で議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
第16条 委員会に、評議員13名以上18名以内を置く。
  2 評議員は、理事会において選任する。
  3 前条の規定は、評議員について準用する。
第17条 理事、監事及び評議員は、名誉職とする。ただし、理事又は監事については、理事会の議決を経て、有給とすることができる。
第18条 委員会に委員をおく。
  2 委員は、理事長が委嘱する。
  3 委員は、内外の農業問題及び農政問題の調査及び研究に従事する。
第19条 委員は、有給とすることができる。
第20条 委員会に、必要な職員をおき、理事長がこれを任免する。

第三章 理事会及び評議員会

第21条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の5分の2以上の連名をもって会議の目的とする事項及びその理由を付して請求があったとき、開催する。
  2 理事会は、理事長が招集して、その議長となる。
  3 理事会の招集は、少なくともその開催の日の5日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって通知しなければならない。
第22条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、開会することができない。
第23条 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合のほかは、出席理事の過半数の同意によって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第24条 やむを得ない理由のため、会議に参加できない理事は、他の出席理事に委任して議決権を行使することができる。この場合には、これを出席とみなす。
第25条 理事会においては、あらかじめ通知した事項のほかは議決することができない。ただし、緊急又は軽微な事項については、この限りでない。
第26条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、次の事項を附議する。
    1.基本財産の管理に関する事項
    2.事業計画及び事業報告に関する事項
    3.収支予算及び決算に関する事項
    4.その他理事長が必要と認めた事項
第27条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
  2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
    1.日時及び場所
    2.理事の現在数、出席理事数及び出席理事の氏名(表決委任者については、その旨を付記すること。)
    3.議案
    4.議事の経過の概要及びその結果
    5.議事録署名人の選任に関する事項
  3 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
第28条 評議員会は、評議員をもって構成する。
  2 評議員会は、次に掲げる事項のほか、委員会の運営に関し、理事長の附議する事項について審議し、又は理事長に対して意見を述べることができる。
    1.事業計画及び事業報告に関する事項
    2.収支予算及び決算に関する事項
  3 評議員会は、理事長が招集する。
  4 評議員会の議長は、その都度評議員会で互選する。
  5 理事及び監事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
  6 第21条第3項、第22条から第25条まで及び第27条の規定は、評議員会について準用する。

第四章 寄附行為の変更および解散

第29条 この寄附行為の変更は、理事会において理事現在数の3分の2以上の多数をもってその旨を議決し、かつ、主務大臣の認可を受けなければならない。
第30条 委員会の解散及び残余財産の処分は、理事会において理事現在数の3分の2以上の多数をもってその旨を議決し、かつ、主務大臣の許可を受けなければならない。

附則

1.委員会の設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、委員会の設立許可の日から昭和37年3月31日までとする。
2.委員会の設立当初の理事及び監事は、第11条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
     理  事  団野 信夫   神谷 慶治
           楠見 義男   盛永俊太郎
           森永貞一郎   佐々木直
           東畑 四郎   山本 高行
           山添 利作
     監  事  真鍋 博徳   渡辺喜久造
3.前項の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、委員会の設立の日から昭和39年3月31日までとする。
4.平成9年5月28日開催の理事会において選任された役員の任期は、平成9年6月3日から平成11年6月3日までとする。

             昭和37年7月25日 一部変更
             昭和39年3月12日 一部変更
             昭和50年9月11日 一部変更
             平成9年7月15日 一部変更
             平成11年6月17日 一部変更
             平成13年6月8日 一部変更